「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について

入学案内

出願(入学)予定の皆様へ

「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)が、令和6年6月19日に成立し、同年6月26日に公布され、令和8年12月25日に施行されることとなりました。

この法律の主旨に則り、入学生の皆様に対し、「特定性犯罪事実該当者ではない」旨の確認(誓約書の提出)と、以下の確認(同意書の提出)を求めますので、ご承知おきください。

  1. 実習前に、特定性犯罪事実該当者ではない旨の確認を行う可能性がある旨
  2. 1.で特定性犯罪前科が確認され、児童対象性暴力等のおそれがあると判断された場合、児童等に接する実習を行うことができない旨
  3. 実習を行えない場合、教職普通免許状、保育士資格の取得要件を満たすことができない旨

これは、令和8年度以降、すべての子ども教育学部入学生に対して提出を求めるものです。 また、在学生については、それぞれの実習前に同誓約書の提出を求める予定です。

その結果、特定性犯罪前科が確認された場合には、実習や活動に参加できないため、免許・資格等を取得できない場合や、卒業に必要な要件を満たせず卒業できない場合があります。以上の内容を十分にご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。

※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。