健康科学部 保護者の会
Parents’ Association
保護者の会 会報
健康科学部保護者の会規約
(名称)
第1条
本会は、広島都市学園大学健康科学部保護者の会と称し、事務局を学校法人古沢学園本部(以下「本部」という。)事務局内に置く。
(目的)
第2条
本会は、大学と会員(父母等)との連携を密にし、学生の課外活動や学生生活等を支援することにより大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学生の課外活動への援助
(2)学生行事(大学祭等)への援助
(3)大学行事(学位記授与式等)への援助
(4)学生の就職についての協力援助
(5)教育上必要な施設・設備に関する援助
(6)教育上必要な家庭との連携・会報の発行・送付
(7)育英に関する事業
(8)会員相互の親睦のための必要な活動
(9)その他本会の目的を達成するための援助
(会員)
第4条
本会は、大学に在籍する学生の父母又はこれに代わる者を会員として組織する。
(役員)
第5条
本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 2名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
(役員の選出)
第6条
前条の役員は会員から選出する。
2
会長、副会長は理事の互選による。
(役員の任務)
第7条
会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに会議を招集し、その議長となる。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長が、その職務を代行する。
3
理事は、役員会の議を経て会務を執行する。
4
監事は、会務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第8条
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2
役員に欠員が生じたときは、必要に応じて役員会の承認を得て役員を補充する。
3
前項により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第9条
役員会は、第5条に規定する役員をもって組織し、本会の運営その他必要事項を審議する。
(役員会の定足数等)
第10条
役員会は、役員の2分の1以上の出席をもって成立し、その議決は、出席役員の2分の1以上の賛成によって決定する。
2
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会)
第11条
定期総会は、毎年1回、年度当初に開催する。
2
臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。ただし、役員会をもってこれに代えることができる。
(総会の議決事項)
第12条
総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1)予算案の審議
(2)決算の承認
(3)規約の改廃
(4)その他会長が必要と認めた事項
2
総会の議決は、出席会員の2分の1以上の賛成によって決定するものとし、可否 同数のときは議長がこれを決する。
(顧問)
第13条
本会に顧問を置くことができる。
2
顧問は、役員会の議を経て会長が委嘱する。
3
顧問は、必要に応じ会議に出席し、会長の諮問に応ずる。
(会費)
第14条
本会の目的の達成及び運営に要する経費は、会員の会費、その他の収入金をもって充てる。
2
会員の会費は、次に掲げるとおりとする。
会費 20,000 円(4年間会費とし、年会費なし)
3
会費は、代行徴収を大学へ依頼するものとする。
4
学生が中途退学等した場合の会費は、原則として返還しない。
(会計年度)
第15条
本会の会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第16条
第3条第7号の「育英に関する事業」には、災害等の見舞金を含むものとし、その他この規約に定めるものの他、本会に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
附 則
この規約は、平成25年1月19日から施行し、平成24年10月1日から適用する。ただし、本規約の規定にかかわらず、平成24年度の年会費は10,000円とする。
附 則
この規約は、平成27年1月24日から施行し、平成26年8月20日から適用する。
附 則
この規約は、平成29年4月22日から施行する。
附 則
この規約は、令和4年5月22日から施行し、令和4年4月1日以降の新たな会員(父母等)から適用する。
ただし、令和3年度以前入会員の会費は、令和4年度以降は徴収しないが、第3条(事業)については、従前のとおりとする。