公益通報(内部通報)の制度・相談窓口
Information Disclosure
1.公益通報(内部通報)の相談窓口の設置
学校法人古沢学園(以下「本学園」という。)における不正行為の早期発見と是正を図るため、公益通報相談窓口を設置しています。
また、当該窓口は、ハラスメントに関する相談、一般的なご意見や要望、苦情などを取り扱う窓口ではありませんので、ご注意ください。
2.公益通報(内部通報)とは
事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人)について、法令違反行為が生じている、又は生じようとしている旨を、そこで働く労働者などがその発生や被害の拡大を防ぐ目的のために通報することをいいます。
3.通報の対象
本学園における組織的若しくは個人的な法令違反の発生、または発生のおそれのある行為で、一定の事実を知らせる通報や、当該行為が法令違反行為に該当するかどうかの相談を受け付けます。
4.窓口の利用者
- 本学園の雇用関係にある教員及び職員(非常勤講師、嘱託、アルバイト等を含む)
- 本学園及び本学園の設置する学校の指揮命令下に従事する派遣労働者
- 本学園との請負契約及びその他の契約により、業務に従事する労働者
※通報日前1年以内に上記の者であったものも含む。
5.通報及び相談の方法
公益通報(内部通報)相談窓口において、電話、電子メール、書面または面会により、通報及び相談を受け付けます。通報を行うとき又は行ったときは、通報者等からの情報を正確に把握し迅速な対応するため、『公益通報書』をご提出ください。この書類の提出を確認したことをもって正式な受付といたします。なお、原則、氏名及び連絡先等を明らかにしたうえで、連絡をお願いいたします。匿名での通報も受付ますが、事実確認が十分に行えないことがあります。
公益通報書の様式です。ダウンロードしてご利用ください。
≪窓口≫
学校法人古沢学園 内部監査室
【電 話】(直通)090-5375-3129
【e-mail】kansa(at)furusawa.com
※(at)を@に変えてください
【書 面】〒734-0014 広島市南区宇品西5丁目13-18
学校法人古沢学園 内部監査室 宛
6.通報者等の保護等
通報者は通報を行ったことで不利益な取扱いを受けることはありません。また、通報者の氏名等個人が特定されうる情報等を他人に開示することはありません。ただし、通報者が虚偽の通報や他人を誹謗中傷するような通報その他不正の目的の通報を行った場合には、就業規則により処分されることがあります。