言語聴覚専攻科が厚生労働省の教育訓練給付の対象となる「専門実践教育訓練」の指定講座に決定しました。(指定期間:令和2年10月1日から令和5年9月30日)

2020年8月26日

本学の言語聴覚専攻科は令和2年7月31日付で厚生労働省の教育訓練給付の対象となる「専門実践教育訓練」の指定講座に決定しました。
【指定期間:令和2年10月1日から令和5年9月30日】
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)とは一定の条件を満たすことで、教育訓練経費(入学金・授業料)の 50%(2年間で最大80万円)が支給される制度です。 学費を納入後、半年ごとに支給されます。
キャリアアップを目指す在職者・離職者を支援する制度です。
さらに、本学を卒業後1年以内に言語聴覚士の資格を取得し、雇用保険の被保険者として雇用された場合は、20%(2年間で最大32万円)の追加支給を受けることができます。 最高で合計70%(2年間で最大112万円)が支給されます。
また、専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、一定の条件を満たした方には、「教育訓練支援給付金」が支給されます。