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専攻科・大学院

社会人または社会人経験のある方は、最大(2年間)112万円支給されます。

教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)とは?

一定の条件を満たすことで、教育訓練経費(入学金・授業料)の 50%(2年間で最大80万円)支給される制度です。学費を納付後、半年ごとに支給されます。 さらに、本学を卒業後、1年以内に言語聴覚士の資格を取得し、雇用保険の被保険者として雇用された場合は、 70%で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額(最大32万円)を受けることができます。
2年間で最大112万円支給されます。


対象となる人は?

本学に入学する時点で、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している在職者または、過去に通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有し、入学日からさかのぼって1年以内の離職者が対象となります。
【在職者:】
雇用保険の被保険者期間通算 2年以上(入学時点)
【離職者:】
雇用保険の被保険者期間通算 2年以上(離職日がさかのぼって1年以内)


給付を受け取るための流れ

これまでの雇用保険による給付状況や諸条件により、受給できない場合がありますので、最寄りのハローワークで、給付できるか必ずご確認ください。
ハローワーク(教育訓練給付制度)
給付を受けるためにはまず、専門のキャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティング※1を受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」※2の交付を受ける必要があります。

※1 ... キャリア・コンサルタントについては、ハローワークにお問い合わせ下さい。
※2 ... ご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。

これらの手続きは、入学の1ヶ月前までに手続きを行う必要があるので、できるだけ余裕をもって、 ハローワークに行くことをお勧めします。このため、本学への早めのご出願をお勧めいたします。